すとれいとぱぁそんずでは、3歳児以上からは無料で通っていただける運動発達支援センターですが、
一つだけ、必ず用意していただいているものがあります。
それが、「受給者証」です。
「受給者証」とは?
受給者証は、福祉サービスを利用するために市町村自治体から申請して交付される証明書です。
これを取得すると、障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて提供されている福祉サービスを行政の給付金を受けながら利用できるようになります。すとれいとぱぁそんずもそのサービスの一つです。
医師の診断が必要な「障害者手帳」や「療育手帳」と似ていて混乱してしまいそうですが、これは全くの別物です。
受給者証には、福祉を受けるためのものと、医療を受けるものとありますが、発達支援センターで必要になるのは福祉サービスとりわけ「障害児通所支援」が受けられる受給者証となります。
受給者証があると、6歳までの未就学児は「児童発達支援」、6ー18歳(場合によっては20歳まで)の児童は「放課後等デイサービス」が受けられます。
固い言葉になってしまいますが、厚生労働省が定めるガイドラインでは、
児童発達支援:日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供。
放課後等デイサービス:学校(幼稚園及び大学を除く。以下同じ。)に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与。
となっています。
一年ごとの更新となるため、療育施設の先生と通所の必要があるかどうか相談して、更新の申請を進めます。
地域差はあるようですが、有効期間が終了する約1~2ヶ月前に、更新に必要な申請書などが送られてきます。
(更新時期は江東区・墨田区は3月末ですが、葛飾区は6月と更新時期も地域によって違うようです)
修得方法は、各自治体で違うので、詳しくはお住まいの自治体の担当窓口(市役所障害福祉課、保健センター等)にお問い合わせください。(記事の最後にリンクを張っておきます)
料金について
すとれいとぱぁそんずの場合、満3歳の学年~6歳までは原則無料で通うことができます。
満3歳未満は、利用料の9割が自治体から負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。(施設によっては、別途おやつ代などの実費負担が発生することがあるようです。すとれいとぱぁそんずでは、1~2時間の療育なので、ありません。)
また世帯の所得に応じて、負担上限があります。
ただし、「支給量」というものがあり、月に何日通所できるかがこの「支給量」で決まります。
例えば支給量が20日/月とあれば、一か月に20日の支援教室に通所ができるというわけです。
利用料を自治体が負担しているので、支給量は自治体の担当の方相談して決めていきます。お子さんの特徴や必要性を伝えたうえで、日数などの希望も伝えてみるといいかもしれません。
受給者証をもらうまでのプロセス
①支援施設の見学
支援施設の見学は、受給者証がなくてもできます。施設によって、療育の方針や雰囲気などもありますので、先に見学や体験をして、お子さんがその施設にあっているかなどを見るといいと思います。地区によっては、毎年抽選レベルでなかなか通所できない施設もあるので、確認も必要です。また、施設側からも、受給者証申請の際に相談に乗ってくれたり、支給量の日数を自治体に口添えしてくれたりするところもあるので、見学に行った際に気軽に相談してみてください。
②自治体の福祉課もしくは担当課の窓口に申請
すとれいとぱぁそんずのご近所ですと、こちらになります。
- 江東区:障害福祉部 障害者支援課 在宅生活相談係 (窓口:防災センター2階13番 電話番号:03-3647-4308)
https://www.city.koto.lg.jp/222030/fukushi/shogaisha/shisetsu/shokai/6019.html - 墨田区:障害者福祉課 事業者係 (電話:03-5608-6578)
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/jidohatatu_hokago/ta8040002.html - 台東区:障害福祉課 総合相談担当 (電話:03-5246-1202)
https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/shogai/service/jidoutusyo.html - 葛飾区:障害福祉課管理係 (電話:03-5654-8262)
https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000053/1002246/1011489.html - 足立区:障がい福祉課各援護係
https://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/jidouhattatusien.html - 江戸川区:福祉部障害者福祉課
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e046/kenko/fukushikaigo/shogaisha/hattatushogai/hattatsushogai.html
③自治体に必要書類の提出
申請したときにもらう書類を提出します。地区によっては月の指定日に締め切りで、使用開始日が変わってきてしまうので、申請の際に確認しておくといいかもしれないです。
④自治体からの聞き取り調査
自治体と直接面接し、必要条件を満たしているか、どのくらいの日数が必要なのか等をここで決まります。
⑤決定通知書・受給者証の交付
通所支給の決定通知書、通所給付決定を行った障害児通所支援の種類、支給量、通所の有効期間などが記載された受給者証が発行されます。