児童発達支援とは?

未就学児(0歳〜6歳)を対象に療育の観点から個別療育を行う必要があると認められるお子さまが対象の福祉法に基づくサービスです。 

具体的には弊社へご相談の上お手続き頂きますが、市町村が行う乳幼児健診等で療育の必要があると認められたお子さま、又は保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められたお子さまになります。

ご利用費用は行政より「受給者証」を取得することで1割(※)の自己負担で利用できるサービスです。※ご家庭の収入により変動致します。

2012年の児童福祉法改正で定められた制度です。日常生活における適切な習慣を確立するための基本的な動作の指導、社会生活への適応性を高めるような知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。

「すとれいとぱぁそんず」では

言語、読み書き、計算、運動等を行うことで脳発達、感覚や心理の改善を図り、コミュニケーション能力の向上、集中力、認知力を高め、心身の発達を促進させます。また、将来的に生活し易い感覚を養うための適応能力を身につけます。個々に身につけた能力を十分に発揮できるように指導を行います。

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